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利用規約

  1. アスモカード加盟店約款
  2. オンリーワン利用規約
  3. ホームページ制作業務委託約款

ナガノナビネット アスモカード 加盟店約款

ナガノナビネット加盟店約款(以下、「本約款」という)は、株式会社アスリート(以下、「当社」という)が提供するサービスを利用する加盟店(以下、「加盟店」という)と当社の間に適用される。加盟店はあらかじめ本約款に同意した上で、当社はそれを承諾し加盟店登録を締結する。本約款の記載事項を内容とするナガノナビネット加盟 店契約(以下、本契約という)が成立する。

第1条 定義

ユーザー(アスモカード会員)は、アスモカードシステム導入の全加盟店で利用した購入商品またはサービス提供の対価を、当社が発行するアスモカードを提示することにより、ポイントの付与を受けることができる。そのポイントはナガノナビネット内において累計ポイント数に応じた特点を受けることができ、また、加盟店はその効果として、販売促進、集客効果、宣伝広告に多いに活用できる潤滑油として存在するものである。

  1. カード会員(ユーザー)とは、アスモカードを保有し、システム導入全加盟店において、商品の購入またはサービスの提供を受けることができる個人・法人をいう。
  2. 加盟店は本契約を当社と締結し、本システムによって、利用者が商品購入またはサービスの提供を受けた際、その対価に応じたポイントを、加盟店が独自に定める加点率に準じ、ユーザーから提示されたカードに付与することができる。
  3. 加盟店は月毎にポイントの累計を当社に告知し、その合計ポイントは広告料として課金され、商材代金より相殺することとする。
  4. 加盟店に課金される月額利用料は、加盟店が当社に対し、本システムの加盟・利用に際して支払う月額利用料とする。利用料の具体的な金額については、オプションの有・無により異なる旨は、契約時、その利用金額を確認することとする。
  5. 会員(ユーザー)は加盟店から付与されたアスモカードの累計ポイントを、サイト内ポイント交換ページにて、ポイントに応じた商品と交換することができる。(1ポイント1円と換算して、そのポイント数に応じたクーポン券や商品に交換することができる)
  6. クーポン券は加盟店のみ共通のものとし、利用額がクーポン券の金額に達しない場合は、おつり等の金銭の授受は受け付けないものとする。但し、クーポン券の金額を超えた商品の売買、もしくは飲食などのサービスでは、超えた金額に対しての金銭授受は発生するものとする。
  7. アスモカード有効期限は利用最終月日より2年間、カードのご利用がない場合は、ポイントは消滅し、アスモカードは失効する。

第2条 商材

  1. 会員(ユーザー)が累計ポイントで交換する「アスモクーポン」は、すべての加盟店にて金券として利用することができる。
  2. 会員(ユーザー)がサイト内ポイント交換ページにおいて、ポイント商品と交換する場合は、ショップ内に掲示してある3項目のプランの中から希望のプランを選び、ショップ商品/クーポン券/リクエスト商品と自由に選ぶことができる。
  3. 加盟店の販売商品をサイト内ポイント交換ページへ商材提供として掲載でき、その交換商品は加盟店の売上として計上される。
  4. 加盟店の商材が会員(ユーザー)のポイント交換にて交換された場合は、発送・商品追加、商品変更等は加盟店の判断に基づくものとする。
  5. 会員(ユーザー)がサイト内ショップにて加盟店の商品をポイント交換された場合、その商品提供元である加盟店は商品の安全保持はもとより商品発送・クレーム処理などについてのトラブル回避に万全を期すことを責任とする。
  6. 加盟店が会員(ユーザー)に商品を発送するにあたり、その会員(ユーザー)の住所・氏名・電話番号などの個人情報に関する一切は、個人情報保護法により管理されるものであり、営利目的のための漏洩は禁止するものとする。

第3条 商材の仕入れ

  1. 発注した掲載商品は、加盟店提示の下代価格に準じ、その合計額は当社から加盟店へ支払うものとする。商材の納品・商品代金の請求に関しては、加盟店からの請求に基づき、当社の月額利用明細書の発行に合わせて算出することとする。
  2. 月額利用料の過・不足を明記し、当社加盟店支払額および月額利用明細書の内容において、過・不足が発生した場合には、毎月月末締切日発行のお取引明細・月額ご利用明細書に準じて清算する。
  3. 当社から加盟店への超過支払金額は、加盟店が指定した銀行口座に振り込んで支払うものとし、加盟店への支払日は、毎月月末締め切り・翌月末日支払うものとする。

第4条 重要(ポイント付与)

  1. 会員(ユーザー)が加盟店での利用対価に応じたポイント付与を受けることができる。加盟店及び会員間に於いての付与に対するトラブル(付与忘れ)に関しては、当社の管理するシステムにて判明でき、そのクレームの有無・責任の所在を明確にして万全に対処することとする。
  2. 加盟店が会員(ユーザー)に付与するポイントの上限は契約時に取り決める。
  3. 加盟店は契約時に取り決めた付与率の上限を著しく超過して付与された場合は、当社の監査・認定を必要とする。(契約時上限ポイントを超えた高額ポイントは、監査・認定を最大日数60日と定める。ポイント付与に適正が認められない場合、もしくは著しい不正が認められた場合、付与されたポイントは無効。)

第5条 オプション契約/解約手数料

  1. 月額利用料・システム利用及びオプション利用料の支払いが、再請求後、自動引落不能による未入金が確認された場合は再請求にも関わらず支払いの意思がないもの認め、連絡など、所在などが不明の場合は強制解約とする。
  2. 加盟店は契約に際し、モバイルPCおよびデータ通信カード等の本プランがセットになっているオプション契約の場合、契約満了前の中途解約料金に同意したこととする。(パンフレット参照)
    • 2年契約となります。途中解約、何らかの事情で解約の場合、解約手数料が発生します。(下記料金表参照)
    • 25ヶ月目に契約解除の申告があった場合、解約手数料は発生いたしません。
    • 25ヶ月目に契約解除の申告がない場合、契約更新と判断いたします。
    • 25ヶ月目以降データ通信カードの解約手数料(一律10,000円)が発生いたします。
    • 当社のオプションサービスですが、契約後の機材の返却は一切ありません。

データ通信カード+モバイルPC途中解約料金表

※契約残月数= モバイルPC解約料金=□ データ通信カード=

24ヶ月 23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月
50,000 47,932 45,848 43,764 41,680 39,596 37,512 35,428 33,344 31,260 29,176 27,092
26,880 26,145 25,410 24,675 23,940 23,205 22,470 21,735 21,000 20,265 19,530 18,795
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
25,008 22,924 20,840 18,765 16,672 14,588 12,504 10,420 8,336 6,252 4,168 2,048
18,060 17,325 16,590 15,855 15,120 14,385 13,650 12,915 12,180 11,445 10,710 9,975

ナガノナビネット オンリーワン 利用規約

これより以下の事項は甲(利用者様各位)、乙(株式会社アスリート)と定める。

第1条 目的

  1. 甲はナガノナビネット(略称NNN)オンリーワンページの制作及び掲載業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託し、本業務を遂行するに際して、必要な協力を行なう。

第2条 仕様の提示

  1. 甲は乙に対し、書面にて商材データ及び画像などのデータを提示し、制作に必要なベースとなる仕様を提示する。
  2. 上記1により制作したオンリーワンの内容を、甲からの提示が無い限り、乙は更新及び内容の変更は行わないものとする。

第3条 制作物の納品及び開示

  1. 乙が甲に制作物の納品を行なう前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知し、甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行なうものとする。また確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知後、乙宛への連絡が無い場合は、甲より制作物の内容が承認されたものとする。

第4条 更新サービスの規約

  1. 甲が制作完了後、更新又は追加及び変更を希望する場合は、必要事項を記入の上、提出する。
  2. 甲は、制作物の更新を乙に発注し、その発注内容及びデータ等を精査、検討した上で、その制作等に関する料金及び消費税相当額を別途乙に支払うものとし、利用規約に基づく更新の対価は、乙の見積書に定める通りとする。

第5条 制作物の返品・再制作

  1. 納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、乙の負担にて再制作を行ない、甲の提示した仕様を満たさない場合のうち、甲の制作目的を大幅に阻害するものである場合、両者協議の上返品することができる。
  2. 画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは乙の責任範囲外とする。

第6条 知的所有権

  1. オンリーワンの制作要項に必要なデータ、および画像データなどの一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は乙に帰属する。
  2. 甲が制作物を上記の目的以外で使用する場合には、乙は甲に対して、乙が使用する時点で提示した著作権料を請求することができる。

第7条 申込後の取消・修正・解約

  1. 甲が乙によるオンリーワンページの制作開始後に申込の取消を行うことはできない。
  2. NNNオンリーワンページ制作後、利用者からの申し出が無い限り有効に存在することとする。

第8条 責任制限

  1. 制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。

第9条 秘密保守

  1. 甲、乙双方は、NNNオンリーワンの利用申込に関して知り得た甲の情報を技術上もしくは販売上、その他業務上の機密を本サイトの利用期間中はもとより、利用終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。

第10条 準拠法

  1. 本契約に関する準拠法は、日本法とする。

第11条 協議について

  1. NNNオンリーワンの利用規約に定めない事項、および利用規約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。

第12条 稟議について

  1. NNNの運営に支障がある案件と判断した場合、もしくは公序良俗に反したものと判断した場合には、利用申込を拒否することができる。

第13条 料金規定

  1. 利用申込後、制作物の納品確認が終了した日が月の15日を経過した場合は、翌月1日を料金発生の起点とします。

ホームページ制作業務委託約款

甲は、ホームページ制作業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行なう。

第1条 見積書の提出

  1. 乙は受託内容、制作金額を明示した見積書(以下「見積書」という)を甲に提出する。

第2条 業務 乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。

  1. 甲より提示された仕様に従い、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するHTMLによるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ、スクリプト等と組み合わせて、ホームページを制作する。
  2. ホームページを公開するためのドメイン及びレンタルサーバの契約手配。制作したホームページの内容を、甲からの提示に基づき更新すること。

第3条 制作期間

  1. ウェブコンテンツの制作期間は、ホームページ制作委託契約を締結した日及び、乙が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として計算する。(契約書に記載された制作開始月日及び納品月日に基づくものとする。)
  2. 納期は、乙が契約書に定めた日付とする。ただし、契約書に納期が記載されている場合であっても、甲が乙に提出するデータの遅延が発生した場合は両者協議の上、納期日の暫定をするものとし、甲からの指示により制作内容に著しい変更があり、契約書に定めた日に納品が不可能な場合、もしくは契約金額に著しい増減が発生した場合には、甲と乙の協議により制作金額の是正及び契約書に記載された金額の訂正をするものとする。

第4条 制作物の納品

  1. 乙が甲に制作物の納品を行なう前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとし、制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知し、甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行なうものとする。
  2. 甲から乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲より制作物の内容が承認されたものとする。

第5条 更新サービスの利用

甲が制作完了後の更新を希望する場合は、乙所定の申込書に必要事項を記入の上、提出する。

  1. 納品後のホームページ更新については、乙の定める更新料金規定により、甲の更新料金は下記に定めるものとする。
  2. 更新料については、甲から乙への発注に基づき算定するものであり、上記更新料金は必須の限りでないこととする。

第6条 制作料金納入の規約

  1. 甲は、納入物の対価として、乙からの請求にもとづき、その制作等に関する料金及び消費税相当額を別途乙に支払うものとし、甲は乙とのホームページ制作委託契約に際し、制作開始の前日までに契約金額の50%を乙に納入することを確約し、乙は甲の入金が確認された後に制作を開始することとし、制作開始時の納入金額は、甲が乙と取り決めた制作金額に定める通りとする。

第7条 制作物の返品・再制作

  1. 納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰する場合に限り、乙の負担にて再制作を行なう。
  2. 納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合のうち、甲の制作目的を大幅に阻害するものである場合、両者協議の上返品することができる。この場合、手付け金は返金しない。手付け金とは別に、甲は乙が本契約の遂行のために負担した実費(機材・ソフトウェア・素材集の購入)を負担する。
  3. 甲が乙に提示した情報や、指示の誤りに起因して再制作を行なうこととなった場合には、予め定めた制作料金のほかに、甲は乙に、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。(画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは乙の責任範囲外とする。)

第8条 通知

  1. 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行なうものとし、前項の規定に基づき通知を電子メールにより行なう場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定に関わらず、文書により通知するものとし、本契約に基づくホームページの制作に必要なHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」)という)に関する所有権は乙に帰属する。ただし、甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属し、制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は甲に帰属する。
  2. 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
  3. 甲が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。
    この場合、乙は甲に対して、乙が使用する時点で提示した著作権料を請求することができ、乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができ、乙の文書による同意なしに上記3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転その他の処分を行なうことはできない。

第9条 申込後の取消、修正、解約

  1. 甲が乙によるホームページの制作開始後に申込の取消を行う場合、甲は乙が合理的な根拠に基づいて計算した制作途中までの作業料金および乙が本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
  2. 乙は制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超え責任を負わない。

第10条 禁止行為

  1. 甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとし、相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為もしくは、相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。

第11条 期限の利益の喪失

甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができる。

  1. 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
  2. 支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
  3. 振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき。
  4. 第10条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき。
  5. 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき。

第12条 条項の無効について

  1. 万が一裁判所によって本契約の各事項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該事項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらかの影響や支障が生じるものではない。

第13条 秘密保持

  1. 甲および乙は、本基本契約または個別契約に関して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。

第14条 準拠法

  1. 本契約に関する準拠法は、日本法とする。

第15条 有効期間

  1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとし、本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。

第16条 協議について

  1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。

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